サラリーマン兼業個人事業主をはじめました------>株式会社設立を目指して!!

個人事業主の開業届けをだして、サラリーマンのまま兼業個人事業主になった。試行錯誤を続け、株式会社設立を目指します。

令和3年度の確定申告を済ませた --- 押印が不必要になっていた。

また確定申告の時期になり、過去記事を読み返しながら確定申告と青色申告の書類を作成した。

 

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新型コロナの蔓延防止措置中のため、今年も確定申告書類を郵送にした。私は別に風邪をひくのを怖がっているわけではなく、申告会場で意味もなくマスクを強制されるのが嫌なだけだが、会社近くに郵便局があって、昼休みに歩いて行けるので、そちらを選択した。会社帰りに税務署に立ち寄って、時間外受け取り箱に入れることもできるが、遠回りになるので結局断念した。

 

今回はちょっとした改正があって、なんと確定申告書類と青色申告決算書への押印が不要になっていた。それを知らずに作成して、何気なく確定申告について調べていて、初めて知った。私はもう押印してしまっていたが、別に書類を却下されるわけでもないので、そのまま郵送した。

確定申告書類と青色申告書類の控えと、保存に必要な台帳類を印刷し、棚卸表と合わせて綴じて保管した。毎年結構な量がたまって邪魔になってきた。ちょうど七年前の書類があったので、いつになったら廃棄できるか調べてみた。

書類の保存期間は七年だが、確定申告期限の翌日から七年間からということなので、令和4年の3月16日になったら、平成26年度の確定申告と青色申告の書類を破棄してよいことになる。ただ、新型コロナの影響で、理由があれば期限が延長できるので、それで実際どうなるかはよく分からない。まあ、大きな商売をしているわけではないので、七年前の経理に税務調査が入ることもないだろうから、3月16日を過ぎたら、気にせず廃棄するつもりだ。

 

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