サラリーマン兼業個人事業主をはじめました------>株式会社設立を目指して!!

個人事業主の開業届けをだして、サラリーマンのまま兼業個人事業主になった。試行錯誤を続け、株式会社設立を目指します。

修繕費の仕訳入力

購入してから、まだ二年も経ってないのに、ノートパソコンの内蔵バッテリーが膨張してしまった。リチウムイオンバッテリーの火災が多いことは知っていて、使用時はACアダプターでコンセントに繋いで使用し、全くバッテリー給電はしないようにして、夜間など不使用の時は、ACアダプターを取り外していたのに、バッテリー膨張とは納得いかない。

私は、◯スパ◯のパソコンの愛用者なのだが、以前購入した二台のノートパソコンも三年も経たずにバッテリー膨張や内部の軸の部品が折れたりして、値段ほど使えてなかった。もう、中国製の低品質のバッテリーや部品しか使っていないのか、中国メーカーへ委託生産して、一年の基本保証期間を過ぎたら壊れるから安く売って、月額払いのセーフティーサービスのサブスクへ誘導したいのだろう。私は、ひたすら〇〇パラのパソコンを購入してきたが、もう、ノートパソコンは、ここでは購入しないことにした。

それはともかく、今回バッテリー膨張したノートパソコンは、高スペックなので◯スパラの有料修理サービスでバッテリー交換してもらうことにした。交換パーツやら工賃やらで、二万以上の出費となった。それでも、円安と物価高の昨今では、新しく買い直すよりは、ずっと安い。

一応、個人事業で使っているノートパソコンなので、仕訳入力した。仕訳入力する際の判断の基準は、「現状回復」か、「価値向上」かで判断する。「価値向上」の場合は、固定資産として計上して、何年かに分けて、減価償却するらしい。今回は修理によって、RAMサイズが増えたり、SSD容量が増えたり、バッテリー性能が向上したりするわけではないので、「修繕費」を使った。摘要に、「ノートパソコンの修理(バッテリー膨張による交換)」と記述して、費用として入力した。物品の分類ごとに、補助科目を作った方が分かりやすいが、滅多にないことなので、作成しなかった。「パソコン」とか「工作機械」とか、修理対象で補助科目を作ることが多いらしい。

 

 

令和5年度の確定申告を済ませた。--- インボイスが関係ないので、特筆すべきことなし。

令和5年度の確定申告書と青色申告決算書を作成し、郵送で送付した。

免税業者でインボイス登録もしていないので、例年通りに書類を作成した。3月15日までに、税務署が何も言ってこなければ、何も問題がないと思う。

しかし、売り上げが一千万円未満なのに、取引先との関係維持のためにインボイス登録業者になった個人事業主は、とても大変なのではないか? 

インボイスに対応したシステムを導入する余裕がなく、領収書に一々、個別番号のゴム印を押さなければならない。その上、今年から、今まで必要なかった消費税の申告書を作成して提出しなければならず、その上、消費税まで徴収されてしまう。

一方、インボイス登録していない個人事業主は、大手から仕事を回してもらえなくなったり、大変なようだ。それどころか、消費税分を値引きして請求しているのに、領収書上は10%の消費税率を明記しないといけないので、取引先がその分を消費税として納税する関係上、肩身が狭いらしい。

最近、町の至る所の小店舗が次々と廃業しているのだが、もしかして、インボイス制度の影響なのだろうかと、思っている。

 

 

 

KDP(Kindle Direct Publishing)でアカウントを作る時に、納税者番号(TIN値)にマイナンバーを入力してはいけない。

最近、インボイス制度とか、マイナンバーカードとか、ニュースでよく見るので、ネットでいろいろキーワードを変えて、検索して情報を集めるようになった。
その時、なぜかAmazonのKDP(Kindle Direct Publishing)についての情報サイトが一覧にあり、何となく興味を持ってしまって、読んでみた。

すると、KDPアカウントを作成する時、税務情報として「米国の」納税者番号(TIN値)を入力する項目があって、その情報サイトでは、「米国以外での納税者番号を持っています」を選択して、TIN値へマイナンバーを入力する、などという、とんでもない手順を記載していた。

それを読んだ時すぐに、これって、自分でマイナンバーを流出させたということで、絶対にマイナンバーを再発行してもらうべきだ、と思った。(明確な理由までは、その時、思いつかなかったが)

それで、さらにネットでKDPについて検索してみると、そのことを指摘したサイトがあった。

それによると、Amazonアメリカの会社なので、アメリカの税務処理を基本としていて、それを、おそらくは「AI機械翻訳」で日本語へ変換した文言を、そのまま入力画面に利用しているだけだろうと思われる。だから、この税務情報に、日本のマイナンバーを入力しても、それは「アメリカの」納税者番号としては、無効だ、ということだ。

問題なのは、マイナンバーを入力する手順を紹介していた情報サイトの取り込み画像では、税務情報を入力して登録したら、画面上では「お送りいただいた税に関する情報を受領、検証しました」とか、「適用源泉税率0.0%」とか表示されるので、勘違いしてしまうことだ。

Amazonは、納税者番号が有効かどうかの認証をしているわけではなく、「入力された情報の形式的な書式に間違いがない」ことだけをチェックしているだけにすぎず、「書式に誤りがない」情報を、Amazonの自社サーバー内に保存しましたと言っているだけだ。「アメリカの」税務署(?)の納税者番号(TIN値)を管理したサーバーへ認証依頼を行って、オーケーの回答をもらっているわけではない。

収入が発生した時になって、実際に「アメリカの」税務署(?)へAmazonが日本のマイナンバーの番号を通知しても、それは無効だ、と「アメリカの」税務署(?)からAmazonに返答が返るだけで、「アメリカでの」源泉徴収の控除はされず、意図せず、「アメリカ政府へ」マイナンバーが流出してしまう、ということになる。

KDPアカウントで要求しているTIN値というのは、米国在住でない日本人(外国人)がアメリカで収益を上げた場合、無駄に「アメリカ政府が徴収する」源泉徴収(翻訳された言葉が同じなので勘違いしやすいが、日本政府が徴収する源泉徴収とは別のもの)をされないための設定であって、日本語の電子書籍を出版する場合は、無視して構わない程度のものだ。(アメリカ在住の日本人、あるいは、日本語を習得したアメリカ人が、アメリカのAmazon.comで日本語の電子書籍を買うケースのみ)つまり、日本とアメリカでの二重課税を回避するための制度だ。これを利用したい場合は、アメリカの税務署(?)へ英語で、納税者番号(TIN値)を申請して、アメリカの税務署(?)から発行された納税者番号を入力しなければならない。

KDPアカウントの税務情報が取り消せるのかどうかまでは、実際にアカウントを持っていないので分からないが、マイナンバーは、一生守り続けなければならない番号なので、すぐに再発行手続きを行うべきだ。

 

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