去年の話だが、自動車免許の更新をした。青色免許だったが、ゴールド免許に復帰した。
もう十年近く(?)前の話だが、車線の多い交差点で逆方向に転回した。
その交差点は転回禁止で(その時の私は知らなかったが)、よくあることだが、そういう交差点の角には交番があって、私は気付かなかったが、交番の前に警察官が立って見ていたらしく、さらに、私はそのまま、交番の隣にあるコンビニの駐車場に入って、停車した。車のドアを開けて外に出ると、警察官が全速力で走ってきて、息を切らしながら、切れ切れに、交差点が転回禁止であること、交通違反であること、交番まで付いてくるようにと、コンビニの中と外から客と店員の注目を集めながら、生まれて初めての交通違反で現行犯逮捕され、しょっぴかれてしまった。(ToT)
というわけで、たった一回のミスで、それ以来、違反はないのだが、確定申告が終了した後になって、もしかして、自動車免許更新費用も経費にできるのではないか?と思い付いて、確定申告が終了した今となっては手遅れだが、気になって調べてみた。
結論から言うと、できない、のだが、業種によっては認められることはあるらしい。
免許更新料については個人負担が原則。
ただし、トラック運送や個人タクシー運転手の場合、免許がないと仕事ができない業種の場合、認められるらしい。(個人事業の場合、家事按分をしなければいけないかもしれない)
ただ、経費仕訳をどうすればいいのか、よくわからなかった。
会社の場合は、「売上原価」で処理すると書いてあるサイトがあったが、個人の場合、租税公課とかの方が合っているような気がするが(違反金・罰金は「事業主貸」で処理するというのはあった)、自分は該当しないので、これ以上調べる気にならなかった。(ただ興味はあるので、分かる人は教えてください^_^)