サラリーマン兼業個人事業主をはじめました------>株式会社設立を目指して!!

個人事業主の開業届けをだして、サラリーマンのまま兼業個人事業主になった。試行錯誤を続け、株式会社設立を目指します。

青色申告の決算その7-----決算書の作成

青色申告の決算処理についてまとめてきたが、やっと最後にたどり着いた。

 

(11)決算書の作成(貸借対照表損益計算書の作成)

 

仕訳入力と決算の処理を正確に入力できていれば、やよいの青色申告で自動作成できる・・・はずだったのだが、正確には全自動ではなかった。

 

やよいの青色申告では、メニューバーの「決算・申告」の「青色申告決算書(一般用)」を選択すると、所得税確定申告モジュールが起動される。

ウィザード形式で、作成するようになっている。

起動したときに、金額の不一致などがあれば、警告メッセージが表示されて当該項目が色つけされるのですぐわかる。

 

私は3ページめの「地代家賃」の合計が、損益計算書の地代家賃の合計と一致しないというエラーメッセージが表示された。

「地代家賃」の家賃支払先(大家さん)を手入力して支払総額を手入力したら、エラーメッセージは消えたが、なぜ自動設定してくれないのか謎だ。

 

それ以外にも、弁護士や税理士に支払いをしていたら、その名前と住所などを手入力しなければならない。

 

家賃支払先とか税理士とかの情報は、事業所設定とかマスターデータのところで入力できるようにして、青色申告書作成時に自動で読み込んで帳票に設定してくれればいいのですが、できません。(手抜き?)

 

足りない項目の入力が終わったら、「印刷」ボタンで印刷する。

 

・総勘定元帳や経費帳などの補助簿

 

補助簿はそれぞれの入力画面から印刷できる。

7年間の保存義務があるので、「青色申告承認申請書」の備付帳簿名の欄で丸をつけた帳簿だけでも印刷して保存しておいた方がよい。

 

やよいの青色申告ver.15のデータファイルが、7年後のやよいの青色申告ver.32(???)で読み込みと印刷ができる保証はない。(WindowsXPのようにサポート終了みたいなこともありうる)

税務署は、印刷された帳票しか認めないようなことを説明会で言っていた。

 

※※※上記は事業所得分のみ。

サラリーマン兼業の場合、年末調整後の源泉徴収票から確定申告用紙に転記して調整する必要がある。それに対応できるかは青色申告ソフトの機能に依存するので注意が必要。

 

私の場合、FX所得は分離課税なので今回作成した青色申告決算書をそのまま使用することができない。

また、サラリーマン所得の源泉徴収などもあるため、やよいの青色申告e-Taxデータの書出し機能も利用できない。

年末調整後の源泉徴収票と今回の青色申告決算書を参照しながら手書きをするか、国税庁のホームページで手入力して作成するしかない。

 

詳細は、実際にやってみて確認します。

 

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