サラリーマンのまま、個人事業主として開業届けを会社に内緒で提出した。
通常、会社規定では副業が禁止されています。
法律的な判例では、遅刻や居眠り、不注意の頻発など、業務に支障がでていなければ、会社規定があったとしても、副業を禁止できる根拠はないらしい。
ただ裁判をする時間とお金がもったいないので、できるだけばれないよう対策を講じる必要がある。
実際、会社にばれることはないのか?
実は住民税の徴収でばれる可能性があります。
サラリーマンならば、毎年6月に「住民税・県民税 特別徴収税額の通知書」を受け取っているはずです。
本人用ならば、「その他の所得計」に事業所得額が印字されます。
また「主たる給与以外の合算所得区分」の「営業等」に"*"が印字されます。(地域によって多少相違があるかもしれません)
本人用通知書については、個人情報保護のため、中は見られないように貼り付けられています。会社の人がここを見ることは通常ないでしょう。
しかし、毎月の給与から住民税は引かれています。住民税の課税所得の内容・種別は通知されませんが、「住民税額」は会社に通知されています。
会社の給与担当者が、他の人に比べて高い、(赤字なら低い)住民税額に気づく可能性は高いといわざるを得ません。
事業所得が黒字の場合、この問題を回避することができます。
一度でも確定申告をしたことがある人は、住民税の徴収方法を選択できることをご存知のはずです。事業所得にかかわる住民税を給与から差引きではなく、「自宅に送付」としておけばいいのです。
これで会社の給与担当者に気づかれることはありません。
税金を多く納める人だけの特典ですね。
問題となるのは、事業所得が赤字の場合です。
税金が減って、得する人には税務署は厳しいです。(笑)
はっきり言えば、手の打ちようがありません。
給与担当者が無頓着であることを祈るしかありませんが、たいていの会社では経理も担当していますので、数字には敏感です。
副業を疑うかどうかはわかりませんが、おかしいとは思うでしょう。
その人が節度のある人ならば、無用なさぐりをしてくることはないですが、他人のことに首をつっこみたがる人も多いですから気をつけましょう。
いずれにしても個人情報なので、株の損失を繰越したとかうまくごまかせば、個人のプライバシーに属することなので本来、追求されるべきことではありません。
追求してくるようなら、プライバシーの侵害であることをやんわり伝えて、話を打ち切りましょう。たかが給与担当者に説明する義務はありません。
しかし執拗な性格だったり、チクリ屋だと面倒なことになるかもしれません。
日常から副業の尻尾を捕まれないように行動し、毅然とした態度で嘘を突き通せば問題ないと思います。ただし疑惑をもたれたことはマイナスポイントでしょう。
ネットで検索すると、サラリーマンが節税する手法として、開業・青色申告する情報がたくさんあります。私が思うに、このような人は自業自得ですので、自己責任で問題解決をすればいいと思います。
私の場合、今年の1月1日を開業日としました。
今回の平成25年度の確定申告は雑所得としての提出となります
よって、去年までの副業収入は単なる雑所得として記載され、今年の6月の住民税に事業所得は反映されません。
来年の6月の住民税から事業所得として反映されます。
つまりあと1年3ヶ月は時間的猶予があるのです。この間に事業所得の黒字化を達成すればよいのです。
その時にまだ黒字でもなく、独立の目処も立っていないとしたら、自分の顔をはたいてやる気を奮い起こさなければなりません。
私にとっては、仕事の締め切りのようなものです。
独立の目処さえ立っていれば、会社からの警告も聞き流すことができますし、処罰されそうになったら退職願いを出して独立すればよいのです。
焦って昨年途中での開業にしていたら、今年の6月にばれる可能性がありました。
制度を理解し、うまく使えば、それなりの回避方法はあるものです。
賢く生きましょう。