サラリーマン兼業個人事業主をはじめました------>株式会社設立を目指して!!

個人事業主の開業届けをだして、サラリーマンのまま兼業個人事業主になった。試行錯誤を続け、株式会社設立を目指します。

平成28年の確定申告を終えた

先週の金曜日に、平成28年分の確定申告の青色申告申請書と青色申告内訳書を提出してきた。

昼過ぎの休憩時間に、確定申告会場に行ったのだが、お爺さんお婆さんがたくさん待っていた。しかし、それは申告会場で、会計士だか、税務署員だかと相談しながら、会場で記入する人達で、待ち番号が「252番の方!」とか呼ばれていて、一体いつ頃から並んでいるのか、見たところ、まだ五十人は会場の待合のパイブ椅子に座っていて、最後の人が呼ばれるのはいつ頃か、と思わずにいられなかった。

 

私は前の日に、事務所で「やよいの青色申告」と税務署のホームページの「確定申告書作成コーナー」で作成し、押印してから来たので、提出するだけで、ほとんど待つことなく終了した。

心配していた、マイナンバー証明書類の義務化での混乱はなく、私の前に提出していた人が、「マイナンバーの通知書」だけのコピーしか添付してなくて、その場で免許証の提示を求められていた。私は免許証のコピーも添付していたので、全く問題なく受け付けてくれた。確定申告申請書と確定申告内訳書の控えにも、税務署の検印を押してもらって帰ってきた。

 

それから、会社の帰りに事務所に寄って、やよいの青色申告で、総勘定元帳・仕訳日記帳・現金出納帳・預金出納帳を帳票印刷して、確定申告申請書と確定申告内訳書の控え、それから領収書を貼った台帳・証明書類などと一緒にファイルして、書類棚に入れた。

これで平成28年分の会計は全て終わりで、7年間保管しておくだけだ。

 

確定申告の提出に、マイナンバーとマイナンバー証明書類の写しが必要

やよいの青色申告の確定申告モジュールがアップデートされて、確定申告書類を作成できる状態になったのだが、モジュールを起動した時に、マイナンバーについての注意のメッセージが表示された。 

やよいの青色申告 17 通常版 <消費税法改正対応>

やよいの青色申告 17 通常版 <消費税法改正対応>

 

 

どうも今年度から、確定申告書類にマイナンバーを記入する必要があるらしい。

しかし、やよいの青色申告マイナンバーを保存せず、確定申告書類を印刷する直前に入力し、印刷したらマイナンバーを消去してしまうらしい。

まあ、「個人情報の保護」というか、責任が取れないのでデータ保存はしない、ということなんだろう。

 

それで、国税庁の確定申告書作成コーナーなどを読んでみると、なんと源泉徴収票や生命保険料控除書類と同じように、マイナンバーを証明できる書類の写し(コピー)を添付することになっていた。

あやうく、提出に行って、出直しとなるところだった。

 

確定申告書の「添付書類台紙」の様式が変更されていて、表側に源泉徴収票マイナンバー証明書類のコピーを貼るようになっていて、社会保険控除書類や生命保険料控除書類などは、台紙の裏面に貼るように書いてあった。

しかも、面倒臭いことに、

マイナンバーカード」を申請して取得している場合は、「マイナンバーカード」の表と裏のコピーを貼る必要があり、

マイナンバーカードを申請していない場合は、

「通知カード」(郵送で送られたもの)のコピーか、住民票(マイナンバー記載のあるもの)のコピーを貼って、

さらにその上に、本人確認書類(運転免許とかパスポートなど)のコピーも添付する必要がある。

 

なんだか、

マイナンバーのことを知らずに提出に来る人が続出して、確定申告の受付会場が大混乱する予感がする。

郵送にするか、日時を考えて、会場に行った方がよさそうだ。

 

 

経費の支払いにYAMADAポイントを使った時の仕訳入力

2016年の青色申告の仕訳入力を全て終えた。

一年を通しての仕訳入力を、ざっとチェックしたのだが、5月の仕訳入力の、ある項目の「摘要」のところに、”YAMADAポイント仕訳調べること!!”と書いてあるのを見つけた。

それで思い出したのだが、

事業用のパソコンも、家のパソコンもUSB端子が2.0規格で、時代遅れなので、USB3.0増設のPCI Expressボードをヤマダ電機で購入した時に、支払いの一部にYAMADAポイントを利用したことを思い出した。 

仕訳入力を後で調べようと保留にしていて、忘れていたらしい。

このUSB3.0ボードはSATA電源や4ピン電源を使用せず、PCI Expressの接続だけなので、パソコン内部の配線を複雑にすることがなく、気に入っている。

 

ところで、

仕訳入力なのだが、改めて調べてみると、思ったほど複雑なことではないようだ。

支払いの内、940円分だけ事業に関係ない個人の購入で付いたポイントなので、その分は「事業主借」の勘定科目とすればよい。

もし、事業専用の購入でポイントを貯めていた場合、出光キャッシュプリカと同じ仕訳で運用する必要があり、そのポイントが付いた時に、「貯蔵品」の「YAMADAポイントカード」という補助科目で、チャージしたのと同じように、その都度、入力している必要がある。個人の購入ポイントと事業の購入ポイントが混在しているときは、利用しないのが一番良い。 

sole-proprietor.hatenablog.com

 

とりあえず、今回のUSB3.0 PCI Expressカードの場合、

「経費帳」で、現金で支払った1,422円を「現金」の相手勘定科目で入力し、

940円分は「事業主借」の相手勘定科目で、「摘要」に”USB3.0 PCI YAMADAポイント払い”と入力した。

 

これで、後は申告用紙のバージョンアップを待って、確定申告の日を待つだけになった。

良かった。良かった。(^_^)

 

 

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