以前、事業用と私用の経費をわけるための家事按分について書いた。
知人と飲んでいたときに、私の事業の話になり、何が経費として認められるかという話題になった。
その時、同席していたサラリーマンの友人が、「両親に生活費として3万渡しているけど、これって、個人事業主になると経費として認められるかな?」と質問された。
もちろん通常の生活費では、明らかに私用なので経費にならない。
以前、「2000年版ビンボーなあなたの確定申告楽勝マニュアル」という本で(すでに絶版のはず【笑】)、住民票の住所は実家にし、実際に自分が住んでいるアパートを事務所として、全額経費にしているという例を紹介してあった。(車のガソリン代も「通勤費」として経費にしていた)
しかし、実家の名義が両親で、簡単な賃貸契約書を両親と交わせば、同じことは可能ではないか。ただし。自分か親のどちらかが被扶養者になっていると、身内への贈与とみなされる可能性がある。
世帯を分けた上で、契約書で家賃を明確に規定できていれば、問題ないはずだ。
家事按分は光熱費などに私用分と事業分が混ざっているという前提で、それぞれの使用比率を時間や面積などから決定する。
父親名義の実家に事務所を構えていることにし、光熱費込みの家賃として契約書を交わし、領収書をもらえば、形としては全額経費になりそうだ。
居酒屋で盛り上がっていたこともあり、その時は、ものすごいアイディアを思いついたと興奮していた。
酔いが冷めて、改めて調べてみると・・・・
世の中、やはりそんなに甘くない。
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「生計を一つにしている」親族の間のお金のやり取りは、事業経費とみなされないのです。
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親が離れなど二軒の家を持っていて、片方を事務所として家賃・光熱費・食費を含めて事業として払っている場合は、経費にできるようです。
この場合であっても、実家で親と同居して食事も一緒にしていると、「生計を一つにしている」と解釈される可能性が高いようです。
いずれにしても税務署の判断となります。
うまい話は、そうそうないものです。