サラリーマン兼業個人事業主をはじめました------>株式会社設立を目指して!!

個人事業主の開業届けをだして、サラリーマンのまま兼業個人事業主になった。試行錯誤を続け、株式会社設立を目指します。

ガストが全面禁煙になった。

私の住む地方都市の全てのガストが全面禁煙になった。しばらくは客が少なくなるだろうと思っていたら、逆に客が増えたような気がする。ただし、三店舗あるうちの一店舗だけは、五月のゴールデンウィークから禁煙になったばかりで、客が少なくなった気がするが、車で通りかかった時の駐車場の様子からすると、昼食時や夜は変わりなく客がいるようだ。個人的には非常にうれしい。

それまでは分煙で、禁煙席と喫煙席を分けていたが、喫煙席は背広の営業打合せのサラリーマンとか建築・電気工事関係の作業着姿が多かったが、時間帯によっては、喫煙席はがらがらで、禁煙席は客で一杯ということがよくあった。個人的には、非効率だから全面禁煙か全面喫煙に統一した方が、集客に結び付くと思っていた。全面喫煙だと完全に時代に逆行することになるから、全面禁煙するしかないが、地方都市だから大都市より喫煙率が高いだろうし、客が減るのではないか、とは思っていた。

個人的な観察なので、実際の客数の変動がどうなっているのか分からないが、目に見えて客が減ったということはなさそうだ。

 

とにかく、非喫煙者にとっては座席数が倍近くに増えたのは喜ばしいことで、これからは応援する意味も含めて、有難くガストを利用させて貰おうと思っている。

 

プリペイド携帯が突然壊れたので、auカケホーダイに買い替えた

数ヵ月前のことだが、携帯電話が突然壊れた。

 

私はauプリペイド式の携帯電話を使っていたのだが、一万円で一年間の利用期間があった。プリペイドの期限が来たので、一万円でまた一年分のチャージをしようとした。

プリペイドのチャージ用登録番号を登録しようと自動応答に電話を掛けたが、うんともすんとも言わない。電話は繋がっている。

auの店頭だったので、その場で調べてもらったら、ハンズフリーでは音声が出るので、携帯電話の耳に当てるスピーカーが壊れているのではないかと言われた。 

その時知ったのだが、auはもうプリペイドを辞めたらしく、新規販売はしていないとのこと。

相談に乗ってくれた男性店員に頼み込んで、先ほど買ったプリペイドカードのチャージ分を返金してもらい(本来は不可とのこと)、新規で携帯電話を買った。店頭での購入のため定価だった。 

 

auショップの男性店員が、かなり時間はかかったが丁寧に対応してくれて、その場で、プリペイド携帯と同じ電話番号のままで、auカケホーダイのプランを契約した。

しきりにスマホでの契約・購入を勧められたが、私はスマホを指先で操作するのが性に合わないので断らせてもらった。

とはいえ、この男性店員にはとても感謝している。

平成30年度の確定申告を済ませた

平成30年度の確定申告を提出してきた。

今年も相変わらず相談コーナーには五十人近い年寄りが待っていた。

提出のみの受付は誰も並んでいなかったのだが、今回初めて確定申告書類にクレームをつけられた。

 

私の場合、FXを事業内容のひとつに含めて、税務署に個人事業主青色申告の提出をしている。

しかし、FXは通常の事業(私の場合パソコンサポートなど)と違い、分離課税なので、やよいの青色申告で作成する青色申告決算書で正しくデータ出力できない。 

sole-proprietor.hatenablog.com

 

そのため、FX関係の経費も含めて通常事業の経費として仕訳入力し(というか共用しているので経費を区別できない)、FX収入分を収益から差し引くという修正が必要だ。つまり、手書きで青色申告決算書の金額を修正する必要がある。それと、FX収入分は確定申告作成用紙の分離課税用紙の項目に入力しなければならない。

やよいの青色申告では対応できないので、確定申告書はいつも国税庁のホームページで作成している。

毎年やっていることだが、受付ではじかれたことはないし、税務署から連絡があったこともないので、税務署も黙認しているのだろう。

 

だから、今回クレームをつけられたのは内容ではなくて、

毎年、青色申告決算書の手書き訂正部分を、鉛筆で記入してボールペンで上書きしていたのだが、今回はうっかりボールペンで上書きするのを忘れてしまっていた。

受付の税務署員はこちらが何か言う前に、さっとボールペンを差し出してきて、その場で上書きさせてくれて、受付してくれた。

税務署員の男性はぶっきらぼうな対応だったのだが、出直しするよう言われなかったのだから、感謝しなくてはならない。しかし、よく見ているものだ。(^_^;;;;;

 

帰宅してから、税務署の検印を押してもらった確定申告申請書と確定申告内訳書の控えに、やよいの青色申告で、総勘定元帳・仕訳日記帳・現金出納帳・預金出納帳を帳票印刷して、領収書を貼った台帳などと一緒にファイルして、保管した。

 

これで一区切りがついた。

 

 

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