FXの所得は分離課税で雑所得扱い、という判例があることを最近知った。
また分離課税の場合、税率が一律20%だという。
それに対して、通常の事業所得は総合課税で累進税率。
つまり、FX所得は事業所得ではないので、確定申告では別帳簿になる。
すべての収入・経費をやよいの青色申告で入力していたのでいまさら別々にわけることは難しい。
ここで疑問がある。
私が開業届けをだした時、事業の概要に、
・ITコンサルタント業
・WEBサイト運営業
・為替売買取引業
として提出し受理されたわけで、開業届けをたてに(少なくとも自分の場合は)FXが事業収入だと言い張ることはできるだろう。
しかし、FX所得は分離課税なので、他の事業所得との損益通算ができず、確定申告書でも第3表という分離課税用の別用紙に記入するらしい。
それでも私のように事業所得として申告する場合、青色申告の65万円控除は適用されるとのこと。
総合課税の事業所得から65万円引いて、それがあまれば、FX所得からさらに控除できる。
どの経費がFX取引の経費なのか、総合課税の事業所得の経費なのか把握しなければならない。とても面倒なことだ。
少し考えてみると、
インターネットのプロバイダ料は、FXを含めた全ての事業で共通なので、総合課税・分離課税どちらの経費としても計上できるが、1月は総合課税の経費。2月は分離課税の経費としたら税務署から指摘を受けるだろうから、どちらか一方に決めておいたほうが良いだろう。
しかし、「FXで1000万円稼ぐ方法」という書籍を購入した場合は、FX(分離課税)の経費としなければならない。(明らかにFXのための購入だから)
こういった経費の振り分けを考えなければならない。
平成24年度からの制度改正なので、やよいの青色申告もそのようなことに対応してないらしい。
結局、やよいの青色申告で印刷した青色申告決算書をもとに、帳尻あわせして確定申告のときに入力するしかないようだ。
今年はもう手作業でなんとかするしかないが、来年度は帳簿を分けるか、やよいの青色申告の機能追加を要望するかしかない。
FXとアフィリエイト、ネット販売を同時に行っている個人事業者も多いのに、前例がないということで制度の欠陥を放置しているだけと思うのは考えすぎだろうか?
「貯蓄から投資へ」などといっているが、個人投資家を増やしたいならもっと分かり易くして欲しいものだ。