開業届けを提出して、晴れてサラリーマン兼業個人事業主になったのですが、ちょっとした盲点というか、後悔することがありました。
雇用保険を毎月給与から引かれているにもかかわらず、「会社を退職しても失業給付がもらえない」ことです。
厳密に雇用保険における失業給付の条件をみればわかることですが・・・
失業給付の対象になるのは、働く意思があって、なおかつ仕事がない人です。
個人事業主は「自営業」ですから、例え実際には売上と収益がなくても仕事をしていることになるのです。
つまり、開業届けを提出した時点から、たとえ雇用保険料を払っていても無駄な支出になるということです。その代わり青色申告すれば65万円の控除が受けられるのですから、全く払い損というわけではありません。
要はその差額をどう考えるのかです。
白色申告の場合は、10万円控除ですから個人事業主になることにメリットがあるとは思えません。
しかし、抜け道はあります。
会社の退職直前に、「廃業届け」を提出するのです。
そうすれば「自営業」ではなくなり、単なる「失業者」(笑)ですから失業給付の対象に戻れます。
しかし、事業が軌道に乗って会社を辞めるのだったら、廃業届けを提出する必要はありません。
事業に失敗し、なおかつ会社を辞めざるを得ないという最悪のケースでの、最後の手段です。
好き好んで「失業者」なりたがる人はいないと思いますので。