開業届で青色申告を選択した場合、「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
・納税地
私の場合は、自宅住所を記入。
・上記以外の住所地・事業所等
事務所がある場合に記入します。なければ空欄で構いません。
・名前・生年月日
個人情報を間違えないように記入しましょう。
押印は認印で構いません。
・職業
開業届と同じ職業にしましょう。
・屋号
開業届と同じ屋号にしましょう。なければ空欄で構いません。
・事業所又は所得の基因となる資産の名称及び所在地
不動産事業や山林事業の場合、必要になります。
新規開業の場合、空欄で構いません。
・所得の種類
事業所得に丸をつけます。
・青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
新規開業の時は、「無」に丸をします。
・本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
私は1月1日開業なので空欄にしました。
もし、年途中での開業の場合、開業届の開業日を記入してください。
・相続による事業承継の有無
新規開業なので、「無」に丸をつけます。
相続で事業を引き継ぐ場合や、不動産・山林を相続した場合は「有」にまるをつけます。
・簿記方式
複式簿記に丸をつけます。
簡易簿記の場合10万円の所得控除なので、開業のメリットはありません。
・備付帳簿名
総勘定元帳と仕訳帳、現金出納帳と預金出納帳の4つに丸をつけます。
事業をするなら最低この4帳簿だけは必要だからです。他の帳簿はあってもなくても問題ありません。これもただの申告なので、気楽に考えてください。
(青色申告ソフトを利用するなら、自動で帳簿を作成できます)
65万円の所得控除を受ける場合、複式簿記による帳簿付けが義務となります。
はじめてだと非常にわかりづらく、面倒に思いますが、簿記3級でも一ヶ月勉強すれば取れると言われていますので、参考書を購入して読めば、コツをつかめると思います。
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実際の入力は仕訳を理解していれば、専用ソフトウェアで入力できます。決算や損益計算、資産状況はいつでも自動集計できるので、事業の経営状態の把握にも利用できます。