自動車を買い替えして、前に使っていた車を廃車にした。
今年の5月に自動車税を納めていたのだが、先日その自動車税の5ヶ月分が戻ってくるという通知が郵送されてきた。払い戻し用銀行払い戻し用紙と還付内容の明細だった。
還付されるとは思っていなかったので、年末の思わぬお小遣いに喜んだ。
すぐに銀行に行き、14,400円の還付を受けた。
私は自動車も事業用として青色申告しているので、この還付についても仕訳入力しなければならない。
5月に自動車税を払った時は、「租税公課」の「自動車税」の補助科目で仕訳したので、同じ科目で仕訳入力する。経費金額はマイナス値で入力する。
(もし自動車関係の保険料や税金を「車両費」の科目として仕訳している場合は、「車両費」で還付金も仕訳入力すること)
やよいの青色申告での入力は以下の通り。
・メニューバーの「帳簿・伝票」の「経費帳」を開き、”勘定科目”で「租税公課」を選択する。補助科目は「自動車税」とし、相手勘定科目で「現金」(自分のお小遣いにした場合は「事業主貸」)に設定し、摘要に「自動車税還付金」などと入力する。経費金額はマイナス値で入力する。
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ただし、ほとんどないケースだと思うが、税金関係の還付金に”利息”が上乗せされて返金されることがあるらしい。その場合、利息分は収入として課税対象になる。今回は払った同じ年度ですぐ還付されたので、利息は関係ないらしい。人為的ミスや審査などで、手続きや行政処理に長期に時間がかかった場合に発生するらしい。
還付金の明細を見れば、利息が上乗せされているかどうかは確認できる。
その場合、利息分は「雑収入」として仕訳入力する必要がある。
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