サラリーマン兼業個人事業主をはじめました------>株式会社設立を目指して!!

個人事業主の開業届けをだして、サラリーマンのまま兼業個人事業主になった。試行錯誤を続け、株式会社設立を目指します。

やよいの青色申告での自動車税の還付金の仕訳

自動車を買い替えして、前に使っていた車を廃車にした。

今年の5月に自動車税を納めていたのだが、先日その自動車税の5ヶ月分が戻ってくるという通知が郵送されてきた。払い戻し用銀行払い戻し用紙と還付内容の明細だった。

還付されるとは思っていなかったので、年末の思わぬお小遣いに喜んだ。

すぐに銀行に行き、14,400円の還付を受けた。

 

私は自動車も事業用として青色申告しているので、この還付についても仕訳入力しなければならない。

5月に自動車税を払った時は、「租税公課」の「自動車税」の補助科目で仕訳したので、同じ科目で仕訳入力する。経費金額はマイナス値で入力する。

(もし自動車関係の保険料や税金を「車両費」の科目として仕訳している場合は、「車両費」で還付金も仕訳入力すること) 

 

やよいの青色申告での入力は以下の通り。

・メニューバーの「帳簿・伝票」の「経費帳」を開き、”勘定科目”で「租税公課」を選択する。補助科目は「自動車税」とし、相手勘定科目で「現金」(自分のお小遣いにした場合は「事業主貸」)に設定し、摘要に「自動車税還付金」などと入力する。経費金額はマイナス値で入力する。

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 ただし、ほとんどないケースだと思うが、税金関係の還付金に”利息”が上乗せされて返金されることがあるらしい。その場合、利息分は収入として課税対象になる。今回は払った同じ年度ですぐ還付されたので、利息は関係ないらしい。人為的ミスや審査などで、手続きや行政処理に長期に時間がかかった場合に発生するらしい。

 還付金の明細を見れば、利息が上乗せされているかどうかは確認できる。

 その場合、利息分は「雑収入」として仕訳入力する必要がある。

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やよいの青色申告 16 通常版(新消費税対応版)

やよいの青色申告 16 通常版(新消費税対応版)

 

 

 

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