青色申告で確定申告をする場合、確定申告書類を作成しただけで終わりではない。
青色申告にかかわる経理書類を「印刷して」保存しておく義務がある。
保存期間は7年間だ。
確定申告書を作成し終えたら、やよいの青色申告で帳簿を印刷しておく必要がある。
開業届を提出するときに一緒に提出した「所得税の青色申告承認申請書」の「6.その他参考事項」の「(2)備付帳簿名」で丸をつけた帳簿を印刷する。
メニューバーの「帳簿・伝票」から該当する帳簿を選択すると、画面の右上に「印刷」ボタンがある。
いくつかの帳票では、印刷の設定で「すべての勘定科目を印刷する」を選択しないと一部しか印刷されないので注意が必要だ。
私の場合、以下の4帳簿を印刷することになる。
・総勘定元帳
・仕訳日記帳
・現金出納帳
・預金出納帳
それと一緒に、領収書と請求書などの経理書類も一緒に保存する。
合わせると100ページくらいになるので、パンチで穴をあけて、つづりヒモでまとめておく。
印刷途中にインクと紙がなくなりそうになったので、近くのホームセンターに飛んで行って購入した。
データだけ残す方法もあるが、税務署に要求されたときにすぐ印字できなければならない。
7年後にやよいの青色申告のソフトを利用しているかどうか不確定だし、たとえソフトを持っていても旧バージョンのデータを読み込めて印刷できる保証はない。
用紙代とインク代を考慮しても、300円以下のコストにすぎないので、素直に印刷しておいた方が問題が起こらない。
7年後までに税務調査がなければ廃棄することになる。