サラリーマン兼業個人事業主をはじめました------>株式会社設立を目指して!!

個人事業主の開業届けをだして、サラリーマンのまま兼業個人事業主になった。試行錯誤を続け、株式会社設立を目指します。

国税庁のホームページで平成26年度の確定申告書の作成ができるようになっていた

今日、国税庁の確定申告作成コーナーを見ると、1月5日付けで平成26年度の確定申告書が作成できるようになっていた。

 

「やよいの青色申告15」も帳票のバージョンアップ作業が始まっているだろう。

 

今回、青色申告をするのが初めてなので、試しに確定申告を作成してみることにした。

データファイルを保存しておいて、やよいの青色申告がバージョンアップされてから最終チェックをするつもりだ。 

やよいの青色申告 15<新消費税対応版>

やよいの青色申告 15<新消費税対応版>

 

 

サラリーマン給与の源泉徴収票と仮作成した事業所得の決算書を見ながら入力した。

 

個人事業が60万円弱の赤字だったので、サラリーマン給与との通算で税金が数万円戻ってくる可能性が高いことがわかった。(あくまで確定申告作成コーナーでの税金の自動計算での話)

作成データはファイルでダウンロードしておき、後日アップロードすることで修正ができるので便利だ。

 

作成するときにさんざん悩んだのが、FX収入の扱いだ。

 

FX分は分離課税なので、他の事業と収入・経費を通算して計算させることができない。個人事業の決算書から収入と経費を抜きだす必要がある。

それから、FXと他の事業をそれぞれ再計算する必要がある。(最終的な所得金額の合計は変わらない)

 

利用しているFX会社が去年の途中から取引手数料を徴収するようになったので、FXの経費として計上する作業も必要になった。

これは「為替売買手数料」の補助科目を作成して仕訳入力していたので、年間で集計して科目で参照すればすぐ金額がわかる。

 

事務所家賃や通信費などの経費は全てFX以外の収入から経費を差し引くようにした。

 

ネット検索で”FX 確定申告”のキーワードでトップページ上位を占有するホームページをみると、FXも事業所得で青色申告控除が適用できると堂々と書いてある。

それとは逆に、そもそもFX収入は「事業所得」とは見做されないという情報もたくさん目にした。国税庁や裁判の判例ではFXは事業所得とはみなされないというものが多いらしい。

 

古い情報と最近の情報がネット上に混在しているので、明確なところはわからない。

私は個人事業がもともと”赤字”なので、青色申告特別控除を使えないので試しようがない。

黒字でないと控除は意味がない。(^_^;;;;

 

私もFX収入とその経費を事業所得として、やよいの青色申告に仕訳入力していたので当惑している。

ただ、これまで入力したものをやり直すのは面倒だ。

今回はこのまま決算書を作成して、確定申告しようと思っている。

修正を指摘されたらやり方を変えればよいだけだ。

 

 

 

 

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