サラリーマン兼業個人事業主をはじめました------>株式会社設立を目指して!!

個人事業主の開業届けをだして、サラリーマンのまま兼業個人事業主になった。試行錯誤を続け、株式会社設立を目指します。

青色申告の決算の手順をまとめてみた

税務署主催の青色申告決算説明会に出席したので、この勢いで私が理解した青色申告の決算の手順の概略をまとめようと思う。

個別の処理はそれぞれ別の記事として分けるつもりだ。

 

実際の決算処理の対象になるのは、個人事業主である場合1月1日から12月31日までの仕訳に決まっているので、実際の決算処理は来年になってから行うことになる。

 

気をつけたいのは、来年1月の事務所家賃の支払いなどの月極め費用だ。

家賃やプロバイダー料などの月額費用は、通常の契約だと前の月の末日払いになっていることが多い。

12月末日までに支払をしたら、「今期の仕訳で入力」しなければならないが、実際は「来期(次年度)の費用」であるということだ。

これは「前払い費用の繰り越し」で繰り越し処理をしなければならない。

 

以下に青色申告の決算の手順を示す。(私の理解した範囲で)

(1) 事業用の口座残高と青色申告ソフトの計算上の口座残高の不一致チェック

・入力間違いと入力漏れをチェックして訂正する。

・どうしても不明な過不足分は「雑収入」あるいは「雑損失」(勘定科目作成)で調整する。

・実際の残高と帳簿上の残高が不一致だと以下の決算処理はできない!!

(2)事業主借と事業主貸の相殺(実施しなくてもよい) 

・決算時に相殺しなくても、来期の期首の元入金を計算するときにゼロになる。 

・事業主借が多く、事業収支が赤字の場合、既に開業時の元手資産を使いはたしているかもしれない。決算時に事業以外からの追加入金分を引くことで、事業を継続できるのかどうか判断した方がよいという個人的意見を持っているので、決算時に自分は行うようにする。

(3)売掛金の回収不能を貸倒損失で入力

・相手先の倒産などで代金の回収不能がある場合に処理

・逆に自分が買掛金を支払いできない場合は、廃業するしかない。

(4)前払い費用の繰り越し

・来年1月分家賃、プロバイダー料などの月極め費用の前払いを来期費用に繰り越す

レンタルサーバー料1年分、ドメイン料1年分を前払いしているなら、期間で按分して、来年以降の分は繰り越しする。(今期の費用から引いて、来期の期首処理で再振り替えする)

(5)未払い経費の繰り越し

・今年度分の費用だが、クレジットカード決済にしているため来年1月以降に引き落としされるものは、未払金帳に入力しておく。

・買掛金は買掛金帳に入力しておく。

(6)前受け金の繰り延べ

・通常の事業では必要ないが、大家でアパートの賃貸をしていて、1年分を前払いで受けとっている場合、来年度の分を期間で按分する。

(7)家事按分の振り替え

・家事と事業で兼用している場合、自動車のガソリン代、水道光熱費などの家事使用分を経費から引く。

(8)開業費の償却

・任意償却なので、来年度以降に償却してもよい。

(9)固定資産の償却

・10万円未満の資産は減価償却せず、そのまま経費とすることができる。

・10万以上20万円未満の資産は、3年間で3分の1ずつ均等償却する。

・(10万以上で)30万円未満の資産は、複数を合計して300万円まで小額減価償却資産にして、そのまま必要経費にできる。(特例28条の2)

(ただし、個人事業主でかつ、青色申告の届け出をしている人のみが対象である)

・その他は資産の耐用年数表を参照して、年数に応じた減価償却を行う。

(10)棚卸しと売上原価の計算

・商品の仕入れと在庫がある場合、資産に振り替える。(次年度の期首に再振り替えする)

・消耗品費で購入して、まだ使い切っていない場合、個数を数えて購入金額から計算し、資産に振り替える必要がある。

※一般の会社では、面倒なので年度内に使い切ったことにしておくことが多いようだ。新規納入分は伝票の日付を来年にしてもらい、物品だけ今年中に受け取るようなことを納入業者に依頼するケースが多い。(無用な棚卸しや資産振り替えが必要なくなる)

・プリンタ用紙などは大量にまとめ買いをしなければ、10万円未満でかつ、1年以内に使い切るはずなので、そのまま必要経費にしてよいはず。

(11)決算書の作成(貸借対照表損益計算書の作成)

・決算の処理を正確に入力できていれば、やよいの青色申告で自動作成できる。

・総勘定帳や経費帳などの補助簿も自動作成できる。

・上記は事業所得分のみ。サラリーマン兼業の場合、年末調整後の源泉徴収票から確定申告用紙に転記して調整する必要がある。それに対応できるかは青色申告ソフトの機能に依存するので注意。

 

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