前回、とりの唐揚げ店のブログ記事を書いた。
これは取材費用的な考えで、購入した唐揚げの費用は青色申告で経費にできるのだろうか?
調べた結果では、主たる事業として広告費などで収入を得ている場合、取材費用として計上できる。
今回は個人的興味のためのものであり、ブログで収入を得ているわけでもない。
グルメレポートを書いたわけでもない。
まっとうに考えればダメなのだろう。
だが、ブログで言及したということで突っ張りとおせば、金額も少ないので目をつぶってくれる可能性は高いらしい。
経費かどうかというのは、「税務署の解釈しだい」という部分も多いのだ。
そんなにこだわらずになんでも経費にするという考えもある。
監査さえ入らない限り、やりたい放題なのだから。
もし帳簿付けをするならば、「取材費」という勘定科目を作成するべきだろう。
(あくまで記事を書くための必要経費という形にするため)
頻繁に経費計上しないのならば、「雑費」として入力することもできる。
「自称とりの唐揚げ専門家」を名乗るのもひとつの方法かもしれない。(^_^;;;