サラリーマン兼業個人事業主をはじめました------>株式会社設立を目指して!!

個人事業主の開業届けをだして、サラリーマンのまま兼業個人事業主になった。試行錯誤を続け、株式会社設立を目指します。

やよいの青色申告でのネットカフェ利用料の仕訳

お盆休みを使って友人から依頼された調査を終え、メールに添付して送付した。

内容に満足したかどうかは、後で返事がくるだろう。

 

今回よくわかったことがある。

休みで人通りが少ない事務所にこもり、ひとりで孤独に作業するのは、精神的に非常に辛いということだ。

前の記事に書いたように、しなくてもよいクレジットカードの勤務先変更を気まぐれにやってしまったりする。

 

それで、作業の仕上げの資料作成は主にネットカフェで行った。

インターネットでgmailやWord、Excelが使えるので、ノートと資料を持ち込めば問題なく仕事ができる。

飲み物無料でアイスクリームも食べ放題だった。

 

ネットカフェ利用料も仕事のために払ったので、経費としてやよいの青色申告に入力しなければならない。

 

経費仕訳として何に分類するかに少し迷った。

「通信費」に該当するように思ったが、今回、昼食代のトルコライスも含んでいる。

時間途中に食事をしに退席するわけにもいかないので、すべて込みで「ネットカフェ利用料」とするしかない。

通常の仕訳が使えないので、「雑費」の中に補助科目として「ネットカフェ利用料」を作成することにした。 

税務的に扱いは同じだと思うので問題ないだろう。

 

やよいの青色申告での入力は以下のとおり。

・メニューバーの「設定」をクリックし、「科目設定」を選択する。「損益科目」タブをクリックして、経費の「雑費」の補助科目に「ネットカフェ利用料」を作成する。

・メニューバーの「帳簿・伝票」をクリックし、「経費帳」を選択する。

・勘定科目で「雑費」を選択し、相手勘定科目に「現金」あるいは「事業主借」を選択する。摘要に「ネットカフェ利用料」を入力し、補助科目に「ネットカフェ利用料」を選択。経費金額に金額を入力する。

 

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