ラブホテルでの初仕事で、日当を現金で受け取った。
家に帰って、はっと気づいた。
これは仕事の収入だから、青色申告で記帳しておかなければならない。
初めてのことだから、領収書も渡していないが彼のほうはよかったのだろうか?
他人のことより、まず自分のことだ。
日当現金払いの青色申告の仕訳について、調べてみた。
今回はパソコン設定作業に対する、その場での現金払い報酬である。
借方は「現金」とし、貸方は「売上高」でよいようだ。
ちょっと考え込んでしまったのが、源泉徴収税と消費税だ。
一応、仕事の一部を外注として請け負った状態として考えることができる。
消費税については、1万円を税込み金額としてみなすことにした。
消費税課税業者になれるほどの売上はないので、どうせ納税しなくてよい。
源泉徴収については、今回は単なる「報酬」なので、関係ないらしい。
(ただし、原稿料であれば、源泉徴収をしなければならない)
やよいの青色申告での現金報酬の入力方法は以下の通り。
・メニューバーの「帳簿・伝票」をクリックし「現金出納帳」を開く。
・相手勘定科目に「売上高」を入力、相手補助科目は「指定なし」を設定。摘要は「7月XX日パソコン設定作業」とし、収入金額に10,000円を入力する。
今回は、一回限りの顧客なので、相手補助科目を新規作成しなかった。
今後、このような設定作業があるようなら、顧客名で登録する必要がある。