今日サラリーマンとして働いている仕事で、契約書の印鑑の種類を相手方から指定された。
普通は契約用の認印を使用しているが、代表者実印で押印するようにとのことだった。
お役所関係の契約書なので、印鑑の種類にも、うるさいらしい。
代表者実印を持っているのは社長なので、わざわざ社長のところに行って、頼まなければならなかった。ぶつぶつと文句を言われたが、5分後に押印してくれた。
文句はお役所に言ってほしいものだ。
それはそれとして、
いずれ自分も契約書を交わすような仕事をすることがあるかもしれない。
よい機会なので調べてみた。
本来、契約書の押印は実印だろうと認印だろうと有効であるらしい。
たとえ口約束でも有効なのだ。(相手がそんなことを言っていないと主張した場合、証明は難しいが)
しかし、法律的な解釈とは別に、世の中の慣習として相手が実印を押したときは自分も実印で押すのが常識らしい。
また、個人事業主の場合、信用の問題があり、
印鑑登録した実印で押印し、さらに印鑑証明書を添付するよう求められることがあるらしい。
代表者実印は、18mmの丸印で篆書体か印相体で作成するのが一般的らしい。
領収書や請求書、見積書は、角印で大判の会社名の印で押印をする。
(今はスキャンした画像をワードやエクセルに画像で貼り付けプリンタで印刷)
今まで気にしなかったことだが、結構複雑だ。
個人でも、車の売買には印鑑証明が必要となる。
そういえば、自動車を購入した13年ほど前に、印鑑登録をしたはずだ。
有効期限とかないのだろうか?
心配になってしまった。
記憶を頼りに家のあちらこちらを探したら、実印と印鑑登録証カードが一緒になって見つかった。13年ぶりに目にする。
印鑑登録証カードには有効期限はないようだ。
とすれば、このまま個人事業の契約にも使える。
ネットで調べると「会社設立3点セット」(代表者実印・会社角印・認印)で2万~3万くらいで販売している。
「法人成り」するときには、購入を考えねばなるまい。