サラリーマン兼業個人事業主をはじめました------>株式会社設立を目指して!!

個人事業主の開業届けをだして、サラリーマンのまま兼業個人事業主になった。試行錯誤を続け、株式会社設立を目指します。

サーキュレーターを買ったが、少し失敗したかも・・・・・・

最近、冷房をつけるかどうか微妙な日が続いていた。

私の場合、外気温が摂氏三十度ちょっとなら、扇風機と窓を開けて風を通しておけば、暑さは気にならない。風通しが良ければ、室内温度より、体感温度は低く感じているからだと思う。

エアコンを使わなければ、電気代もかからない。

 

何かいい方法がないかと、ネットを見ていて、扇風機とは違うサーキュレーターというものがあることを知った。

サーキュレーターは主に、直進力の強い風を起こして、室内の空気を循環させて、熱溜まりをなくすことができるとのことだった。普通の扇風機は風が拡散していってしまうらしく、 身体に風を当てるにはいいが、室内の空気を循環させることには向いてないらしい。

うまくいけば、室温を五度くらい下げることができると書いてあった。

 

値段を確認すると、数千円程度のもので、扇風機をもう一つ買うつもりで買ってみてもよいと思った。

 

さっそく機種を調べてみたが、首の動かない固定式が二千円で安かった。首を振るタイプは四千円弱だった。扇風機のイメージで首振りを買った。部屋が小さいので8畳用を買った。 

 

さっそく、届いたものを使ってみたが、室内に対流を作るなら、固定式でじゅうぶんだったとわかった。首を振ると、対流が拡散してしまい、空気の流れをうまくつくることができなかった。 

 

また、天井の熱溜まりを拡散しようとしたが、

私の購入したサーキュレーターは8畳用の小型のもので、五メートル先くらいまでしか風の波を体感できず、天井に対流ができているのかどうかもよくわからなかった。これでは循環力も拡散力もたかがしれているだろう。室温が下がったようにも感じなかった。

大は小を兼ねるで、20畳用のパワーのあるものを買うべきだったと、後悔した。 

 

サーキュレーターは換気扇代わりに、窓から部屋の暑い空気を排出するためにも使えると、書いてあったので、それも試してみた。

これも8畳用のパワー不足のためか、体感できるほどの効果は感じなかった。つくづく、20畳用を買うべきだったと後悔した。安物買いの銭失いだ。

まあ、ダメ元で、試しに買ったので仕方がないが、この夏の間は第二の扇風機として使うことにした。

  

香典は経費にできるのか?

先日、遠い親戚に不幸があり、葬式に参列するという親に、香典を託した。

私自身は全く面識がないので、出席はしなかった。

 

不幸に対して無作法というか非礼にも思うが、香典が経費になるのか疑問に思ったので、覚え書きとして、記述しようと思う。

 

常識で考えれば、今回は親戚の不幸であるから、どうやっても経費にはならない。

しかし、事業の取引先とか従業員・アルバイトの関係で香典を出すときには、経費になるようだ。

 

その場合、取引先であれば“接待交際費”、従業員関係であれば”福利厚生費”の仕訳を使うらしい。いずれにしても、事業に関連していると主張できる関係である必要がある。

 

ただし、問題は「領収書をもらえない」ということだ。(通夜や葬式に行って、要求する人がいるのだろうか???)その場合、葬儀の通知の文書を保存し、出金伝票に日付、金額、支払先、摘要などに香典であることをわかるように記入して保存するなどの証明が必要だ。

 

実は、この数カ月、高齢で病気で倒れる人や亡くなる人が、近くで多いので、気になっていたのだ。ご回復とご冥福をお祈りします。

 

ガソリン代の支払いに出光キャッシュプリカを利用する場合の仕訳

今までガソリン代の支払いには「現金」の仕訳で、やよいの青色申告に入力していた。

 

しかし実際は、出光キャッシュプリカにまとまった金額をチャージしておいて、必要な量だけ給油していた。その方が、現金で払うよりリッター当たり1円安くなるからだ。

自動給油機から領収書を発行して、そのつど後で経費として「車両費」の「ガソリン代」の科目で「現金」払いとして入力するという方法をしていた。

実際のお金の動き・処理と仕訳が違うので、腑に落ちない感じがあった。

 

先日、ふと思いついたのだが、「前払金」という勘定科目があるので、プリカにチャージした金額を「前払金」に計上しておいて、そこから経費の「車両費」「ガソリン代」に振り替えれば、いいのではないかと思った。

さっそくネットで調べてみると、「前払金」ではなく、「貯蔵品」という資産の勘定科目で計上することがわかった。「前払金」は商品の仕入れの手付金を支払うような時に使う科目らしい。

そういえば、収入印紙のような”金券”を買う時に、商品以外の事業に使用する事務用品の在庫などは「貯蔵品」を使うと勉強した気がする。

ただし、「貯蔵品」の品目でも、10万円以下で1年以内に使い切る場合は、最初から経費として処理することができるので、テレホンカードなどの定額(1万円・5千円など)の買取型のプリペイドカードなら最初から経費に計上することができるかもしれないが(贈答用でなく業務使用のものに限る。贈答用は交際費か広告宣伝費)、チャージ型のプリカだとそういうわけにいかないらしい。

 

というのは、消費税の二重課税の問題があり、(正確には理解できていないが)チャージの時は、物品・サービスの購入ではないので、消費税は”非課税”なのだということだ。

つまり、プリカを使って、ガソリン(物品・サービス)を購入した時に、そのガソリン代には消費税が”課税”されているのだが、チャージの入金に課税すると、入金時と購入時に重複して消費税を徴収することとなるため、チャージは原則”非課税”になっているのだそうだ。

収入印紙や事務用品の”在庫”は物品を購入した時に、消費税を払っているので、10万円以下で1年以内に使い切る場合は、そのまま経費計上して差し支えない。

プリカのチャージはそのままでは経費にできないため、「貯蔵品」の仕訳を使用するらしい。

テレホンカードなどの定額のプリペイドカードは消費税込みなのかどうかわからないが、消費税込みならそのまま経費にできるだろう。(自分に関係ないので確認する気はないが) 

 

とりあえず、出光キャッシュプリカに残高が19円あったので、1万円追加でチャージすることにした。

やよいの青色申告での入力は以下の通り。

・メニューバーの「設定」をクリックして「科目設定」を選択する。貸借科目の「棚卸資産」の中の「貯蔵品」を選択し、補助科目に「出光キャッシュプリカ」を作成する。

・メニューバーの「帳簿・伝票」をクリックして「現金出納帳」を選択する。”相手勘定科目”に「貯蔵品」、”相手補助科目”に「出光キャッシュプリカ」を選択し、”摘要”は「現金チャージ」とし、”支出金額”に1万19円を入力する。

 

ガソリンを給油するごとに、領収書の支払金額だけ「貯蔵品」「出光キャッシュプリカ」から「経費帳」で「車両費」「ガソリン代」に振り替えていけばよい。

 

※※注意点としては、

プリカの場合、事業分と私用(事業と関係ない支払い)を共用すると訳が分からなくなるので、事業専用プリカを作る方がよい。

そうでなければ、プリカを使用する度に領収書を貰って、事業用は「現金」支払いで仕訳入力し、私用で使った場合は、「事業主貸」という形で(チャージしたお金は事業資金から払っているため)仕訳入力するしかない。領収書も多くなるし、入力が面倒なだけでメリットは何もない。

私の場合、プリカはガソリン代専用(洗車や灯油購入にも使えるが)に使用しているので、「ガソリン代」の補助科目に「家事按分」の設定をしておくことで、期末の時に事業分と私用の振り替えを、やよいの青色申告の機能で行うことができる。

 

とにかく、”公私”のけじめはつけておいた方がよい。(^_^;;;

 

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